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喫煙所を設けること、それはみなさまウエルカムのコマツの姿勢

喫煙所を設けること、それはみなさまウエルカムのコマツの姿勢

ギンザコマツ西館7階には、喫煙所があります。

2003年に施行された健康増進法によって受動喫煙の防止が謳われ、2005年に「たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約」が発効、2007年6月から7月にかけて開催された第2回締約国会議において「たばこの煙にさらされることからの保護に関するガイドライン」が採択されるなど、受動喫煙を防ぐための環境は変化しています。

それに伴ってさまざまなところが禁煙エリアになるのはもとより、それまであった喫煙所が撤廃されるなど、喫煙可能な場所は、ますます減ってきています。
銀座でも中央通りに一定間隔で配置していた灰皿を2011年にすべて撤去しました。

では、このような禁煙の流れの中で、なぜギンザコマツは喫煙所を設けたのでしょう。それは、非喫煙者も喫煙者もお客さまだからに他なりません。

銀座には、1903年に創業し、日本のタバコ販売の歴史とともに一世紀以上歩んできた「菊水」があります。「菊水」は、パイプ、シガー、タバコとその関連グッズを豊富にそろえたタバコと喫煙具専門店です。ほかにも、葉巻、パイプ、喫煙具、香水などを取り扱う世界的なブランド「ダビドフ」の日本での本店も銀座にあります。

喫煙に関する考えは、その人の置かれている環境や趣味嗜好によりさまざまで、ギンザコマツは、それ自体をジャッジする立場にありません。喫煙者と非喫煙者のお客さまを差別・区別する考えも持ちません。

それゆえに、喫煙所を設けることにしたのです。

喫煙場所が天井から床までパーテーションで仕切られていること、排気が十分であること、非喫煙場所へのタバコ煙の流れがないことなどは、非喫煙者の方々に配慮したとき、すぐに思い浮かぶことですが、喫煙所を設置すると、法規上の対応も新たに必要となります。
排煙設備をはじめ、スプリンクラー消火設備、自動火災報知設備など、これらは、建物本体の用途・規模等により設置が定められているため、建物本体の法規との整合を図る必要もあります。それだけでなく、喫煙室設置に関わる法規にも、国の定める建築基準法、消防法に加え、地方自治体の条例もあります。
具体的には、タバコの煙が拡散する前に吸引して屋外に排出する方式が推奨されていますし、浮遊粉じんの濃度は0.15mg/㎥と規定され、非喫煙場所と喫煙室などとの境界において喫煙室へ向かう気流の風速を0.2m/s以上とすると定められています。

これらを満たすためにギンザコマツでは、タバコの煙を屋外に排出するためのダクトルートをきちんと確保するほか、気圧の高いほうから低いほうへ流れる空気の性質を利用した低気圧空調設備を採用しました。

自然光が入る3面ガラス張りの空間に、服を擦らないように角を取ったコの字型の木の大型ベンチと6つの灰皿。
喫煙する方が閉塞感のある暗い場所に追いやられてしまうのではなく、ギンザコマツに来ていただいたお客さまである以上、滞在時間は、気持ちよく過ごしていただく。

物販の場所ではありませんし、設備投資やメンテナンスコストもかかります。それでも、吸う方にも吸わない方にもギンザコマツにいる時間と空間を楽しんでいただくため、喫煙所が必要だと考えています。

お買い物の予定がなく喫煙所を利用するためだけでも、ギンザコマツをご利用いただければと思っています。

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